大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)360 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人榊純義(名義)の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない(弁護人吉中竜治の上告趣意書は、上告趣意書提出期間経

過後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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